日本地域経済学会
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学会賞・奨励賞
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日本地域経済学会 奨励賞
Encouragement Award
地域経済学研究 奨励賞推薦募集
Nominations for the Encouragement Award
日本地域経済学会 奨励賞の推薦募集について
募集目的
規程に記されているように「地域経済学の発展に貢献し、今後の発展が大いに期待できる若手研究者の顕彰」です。これにふさわしい、若手会員の研究業績を、会員からご推薦いただくことになっております。
選考対象
「本年の学会大会までに連続 2 年以上学会に在籍する、
原則 45 歳以下
(規程改正前:40 歳以下)の学会員」です。これに該当する若手会員により、「その年の3月末日までの2年間に公刊された研究業績」が、奨励賞の選考対象の研究業績となります。対象とする研究業績は、「論文の部」と「書籍の部」に分けて募集します。
研究業績は、この期間内に当学会機関誌『地域経済学研究』のみならず、他の学術雑誌あるいは単行本に発表・発行されたものとします。なお、今般の規程改正に伴い、
「共著(但し、半数以上が当学会会員であること)」も選考対象
となりました。
奨励賞の選考対象となる研究業績のご推薦にあたっては、推薦候補者の氏名、年齢、所属機関、対象となる論文または単行本名を記し、推薦者自身の氏名(および所属機関名)と推薦理由を付記し、選考委員長(本学会顕彰委員会の委員長:初澤敏生)に提出いただくことになります。
詳しくは、添付の「奨励賞推薦書式」をご参照下さい。
選考結果
頂いたご推薦にもとづき、当該の研究業績に関し、選考委員会で慎重に検討と評価を行い、その結果を学会理事会に報告致します。理事会の議決により、日本地域経済学会奨励賞受賞の研究業績と執筆者が決まり、2025年11月29日(土)開催予定の会員総会において発表、表彰式がとり行われる予定となります。
提出期限
2025年8月31日(日)
提出方法
下記事務局宛に、e-mail 添付、FAX 送信、郵送のいずれかのかたちで送付下さい。
なお、ご推薦の条件充足や書式記入事項などに関連して、頂いたご推薦お申し出に関し、後日確認をさせていただくことなどがありえます。あらかじめご了承下さい。
提出先
日本地域経済学会 事務局 奨励賞選考委員会
※メールアドレスは自動収集を避けるため、画像で表記しています。
ご面倒ですが、上記のアドレスを入力してメールをお送りください。
学会賞
推薦書式
奨励賞 推薦募集
(PDF形式)
奨励賞 推薦書式
(PDF形式)
奨励賞 推薦書式
(DOC形式)
日本地域経済学会 奨励賞規程
Encouragement Award Regulations
第1条(名称と目的)
地域経済学の研究の発展に貢献し、今後の発展が大いに期待できる若手研究者を顕彰するために、日本地域経済学会奨励賞(以下、奨励賞)を設ける。
第2条(選考対象)
選考対象者は、奨励賞受賞決定年の3月末日に至る2年間に優れた研究業績を公刊し、今後、一層の発展が期待される、選考対象者資格(第4条)に該当する会員とする。対象とする研究業績は、「論文の部」と「書籍の部」に分けて募集し、選考する。対象とする研究業績は、当該会員が、本学会の機関誌『地域経済学研究』及び他の学術雑誌、単行本に発表した、論文、著書とする。
第3条(受賞者の数)
受賞者数の上限は2名とする。
第4条(選考対象者の資格)
選考対象者の資格は、全国大会・通常総会時点で満2年以上連続して本学会に在籍する若手研究者で、原則として45歳以下の会員であることとする。なお、同一会員が複数回受賞することはできない。
第5条(選考委員会)
奨励賞の選考のために、学会奨励賞選考委員会(以下、選考委員会)を設置する。
(1) 選考委員会は、本学会顕彰委員会が兼ねる。
(2) 選考委員会の委員長は、本学会顕彰委員会の委員長が兼ねる。
(3) 選考委員会の任期は、本学会顕彰委員会の任期に準ずるものとする。
第6条(候補者の推薦)
会員は奨励賞候補者を推薦または自薦することができる。候補者を推薦しようとする者は、選考委員会が定める日までに、授賞候補者の氏名、所属機関、対象論文または単行本と、推薦者名、推薦理由を添付して、選考委員会委員長に提出する。
第7条(選考結果の公表と表彰)
選考委員会は、総会の1か月前までに、以下の項目について、書面で理事長に報告する。理事長は、選考委員会の報告を、理事会に諮り、出席理事数の過半数の賛成を得たものを、学会奨励賞受賞者と決定し、総会において結果を公表し、表彰を行う。
① 選考経過(委員会の開催日程、議題)
② 選考対象の数
③ 授賞する会員氏名と作品名
④ 授賞理由
⑤ その他
第8条(規程の改正)
本規程の改定は、理事会において行い、総会に報告する。
本規程は、2023年11月11日から施行する。
「2014年 9月20日一部改正」
「2017年12月 9日一部改正」
「2023年11月11日一部改正」
規程
奨励賞 規程
(PDF形式)
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